売却の流れ

不動産売却に際して、お客様に考えてもらいたい点、注意してもらいたい点を時系列に沿ってまとめてみましたので、ご参考までにご覧下さい。

STEP01.売却時の相場について

グラフ

「いくらで売却できるの?」これが一番の関心事かと思います。
売主はもちろん高値での売却を望まれると思いますが、まずは実際の物件価値を冷静に判断しないとなりません。
それには、その地域周辺の取引事例を知り、相場を知ることが大切です。
例えば、物件相場が1,000万円相当なのに3,000万円で売りたいとお考えになっても売却は難しいし、
また、当店でお調べした価格との大きな差にがっかりされるでしょう。
おおよその相場を知っておくことであとあとの後悔は少なくなります。

STEP02.媒介契約の内容

紙

媒介依頼される場合のご契約内容には下記のものがございます。

□一般媒介契約

□専任媒介契約

□専属専任媒介契約

どの契約でも仲介手数料は売買金額の3%+6万円となっています。
売主のご希望をお伺いした上でご契約させていただきます。

STEP03.リフォームについて

物件を少しでも高値で、出来るだけ早く売却するには、売り出す前に、ある程度の塗装やクリーニングをすることをお勧めします。
毎日掃除をするだけでも違いますので、物件の第一印象を良くする為に心掛けましょう。

STEP04.交渉について

買主側から、何らかの意思表示があれば交渉をはじめます。
売主は買主側の意思表示を検討したうえで、承認する、又は、売る主側の意思表示をして、さらに交渉していくという流れになります。

STEP05.売買価格について

お金

売主は出来るだけ高く売りたいし、買主は出来るだけ安く買いたいと考えます。
物件の価格は色々な事情を考慮して、売主・買主の歩み寄りで決定します。
仲介業者が間に入ることで感情的にならずに交渉できます。

STEP06.売買契約について

書類

仲介業者立会いのもと、基本的には売主、買主対面で売買契約を行います。
契約までに売主、買主双方の諸条件を交渉してありますので、当日はその項目を契約書にまとめてある物を確認してもらい、
不動産に係る重要事項の説明を必ず宅地建物取引主任者から受けて、署名捺印をします。手付金の授受も、この時に行うのが一般的です。
契約書には収入印紙を貼る必要があります。売買金額によって印紙代が変わってきます。

STEP07.手付金について

不動産売買契約締結時に支払います。
金額は売買価格の1~2割程度が一般的です。手付金は残金決済時に売買代金の一部として充当されます。

STEP08.必要書類の用意

書類

○権利証(最近登記された物件では「登記識別情報」)

物件の登記がきちんと行われたかどうかを記してあるものを権利証と言います。
紛失してしまいますと、手続きが大変になりますので、事前に確認が必要です。

○実印

市町村長に届け出てあり、印鑑証明書の交付を受けられるように印鑑登録してある印章のことをいいます。

○印鑑証明

上記の登録してある実印の印影を市町村で発行してもらうものです。

○固定資産税の納税通知書

固定資産税を納めていなければ、物件の引渡しが不可能です。

○住民票

市町村の住民について個人を単位とし、氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄・住所・本籍などの事項を記載する公簿のことです。
市町村役場で取得することができます。

○ローン返済予定表

借入れている金融機関からの返済予定表です。紛失、手元にない場合は、借入金融機関に申し出ることで取得することができます。

○土地測量図面

各土地ごとに境界線を明らかにした測量図面です。不明な場合には、当社が手配し正確なお客様の所有地を測量します。

○建築確認済証及び検査済証

建築基準関係規定に適合しているかどうかを、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関がチェックした証書です。
住宅購入時には必ずもらえるものです。

と、以上のものが基本になります。これ以外にも必要になる場合もありますので参考までにご覧下さい。

STEP09.残代金受領

買主がローンで購入の場合、ローンを借りる銀行で行うのが一般的です。
現金で購入の場合、当店では司法書士事務所で行っています。
この時には売主・買主、不動産会社、登記を代行する司法書士等、関係者全員が集まります。
ローンの残債がある場合はその返済や抵当権抹消登記等の費用がかかります。

STEP10.不動産売却時の概略費用

おもに
1.抵当権抹消登記費用 2.仲介手数料 3.不動産譲渡所得税の3つです。
不動産譲渡所得税は居住用財産の場合軽減措置があります